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こんばんは,獅導海斗です.
昨今の例によって眠れません.
寝る段階になって色々考え事が浮かんでorz
ただ起きてるのも勿体無いのでもうすぐ
始まる国勢調査について徒然と書いていこうと
思います.
当初「けいおん!」のキャラの対談形式で描こうと
思って調べたことを書くだけですがw
===
国勢調査(こく”ぜ”い☓ こく”せ”い○)は5年ごとに
行われ,「5」の年は簡易調査,「0」の年は大規模調査
と言われています.
2010年である今年は大規模調査ですね.
調査対象は『日本に常住する全ての人』であり,3ヶ月以上住んでいる外国人も含みます.
調査の流れとしては「総務省>都道府県>市区町村>指導員>調査員>世帯」
と.ピラミッド(あるいは木構造)的になります.
法的根拠として「統計法」に基づいて実施.
今年の国勢調査はこれまでと違い、
A.調査項目の縮小
B.調査票の封入提出方式(記入事項は開封するまで誰も見れない)を導入.
C.調査票の提出は調査員への手渡し.または郵送.
主な調査項目は
性別,出生年月,5年前の住居の所在地,就業状態,従業地,通学他,住居の種類など
の全20項目となりました.
余談ですが
総務省の国勢調査推進マスコット「センサスくん」は「census」が
元で,意味はそのまま「国勢調査」です.
なんでこのマスコット,赤ちゃんなんでしょう?わかりません.
要は今後の計画や施策などの基礎資料を作るために必要な情報収集です.
ここからは国勢調査で得た情報の利用目的になります.
まずは各種法令に基づく利用から.
1.衆議院議員選挙区・画定審議会設置法
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の海底を調査審議し
必要と認められたときの改定案を作成するうえで国勢調査(または
それにかわる人口調査)の結果を用いること,とある.
2.地方自治法
地方自治法で用いる「人口」.市となるための要件,都道府県・
市町村議会の議員定数,指定都市,中核都市,特例市となるため
の要件を満たすか否かの判断材料
3.地方交付税法
地方行政に必要な各種経費の算出に必要,これが地方交付税交付金
を決める基となる.
4.過疎地域自立促進特別措置法
過疎地域の認定に利用.
5.政党助成法
政党交付金の算出に利用.
続いて行政上の施策への利用
6.少子・高齢化関係
少子化対策大綱や具体的な実施計画の策定.
年金・医療費の基礎資料.
生き方・ライフスタイルの変化による社会福祉制度などへの影響の検討.
高齢者福祉問題.
子育て環境の充実.
7.防災関係
防災計画の策定.
災害復興計画の策定.
被害予測.
被害者予測システムの開発.
8.行政上の計画の策定
国土開発.
他にも「国民経済計算の推計への利用」「最近の白書などにおける分析での利用」が
あります.
地方公共団体ももちろん基礎資料として使います.
より詳しくはここ(PDF)にて.
===
ざっとこんな感じです.
自分が今まで調査票に記入した覚えがなく,ほとんど知らなかったことが
きっかけで調べました.
===
あぅ,3時半だ…….
明日は投げようかなぁ,研究室.
いぁ逆の発想だっ.
徹夜して研究室で寝るんだ!!
意味ないな.
===
[BGM]
「ライオン」(マクロスF)
以上です.
昨今の例によって眠れません.
寝る段階になって色々考え事が浮かんでorz
ただ起きてるのも勿体無いのでもうすぐ
始まる国勢調査について徒然と書いていこうと
思います.
当初「けいおん!」のキャラの対談形式で描こうと
思って調べたことを書くだけですがw
===
国勢調査(こく”ぜ”い☓ こく”せ”い○)は5年ごとに
行われ,「5」の年は簡易調査,「0」の年は大規模調査
と言われています.
2010年である今年は大規模調査ですね.
調査対象は『日本に常住する全ての人』であり,3ヶ月以上住んでいる外国人も含みます.
調査の流れとしては「総務省>都道府県>市区町村>指導員>調査員>世帯」
と.ピラミッド(あるいは木構造)的になります.
法的根拠として「統計法」に基づいて実施.
今年の国勢調査はこれまでと違い、
A.調査項目の縮小
B.調査票の封入提出方式(記入事項は開封するまで誰も見れない)を導入.
C.調査票の提出は調査員への手渡し.または郵送.
主な調査項目は
性別,出生年月,5年前の住居の所在地,就業状態,従業地,通学他,住居の種類など
の全20項目となりました.
余談ですが
総務省の国勢調査推進マスコット「センサスくん」は「census」が
元で,意味はそのまま「国勢調査」です.
なんでこのマスコット,赤ちゃんなんでしょう?わかりません.
要は今後の計画や施策などの基礎資料を作るために必要な情報収集です.
ここからは国勢調査で得た情報の利用目的になります.
まずは各種法令に基づく利用から.
1.衆議院議員選挙区・画定審議会設置法
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の海底を調査審議し
必要と認められたときの改定案を作成するうえで国勢調査(または
それにかわる人口調査)の結果を用いること,とある.
2.地方自治法
地方自治法で用いる「人口」.市となるための要件,都道府県・
市町村議会の議員定数,指定都市,中核都市,特例市となるため
の要件を満たすか否かの判断材料
3.地方交付税法
地方行政に必要な各種経費の算出に必要,これが地方交付税交付金
を決める基となる.
4.過疎地域自立促進特別措置法
過疎地域の認定に利用.
5.政党助成法
政党交付金の算出に利用.
続いて行政上の施策への利用
6.少子・高齢化関係
少子化対策大綱や具体的な実施計画の策定.
年金・医療費の基礎資料.
生き方・ライフスタイルの変化による社会福祉制度などへの影響の検討.
高齢者福祉問題.
子育て環境の充実.
7.防災関係
防災計画の策定.
災害復興計画の策定.
被害予測.
被害者予測システムの開発.
8.行政上の計画の策定
国土開発.
他にも「国民経済計算の推計への利用」「最近の白書などにおける分析での利用」が
あります.
地方公共団体ももちろん基礎資料として使います.
より詳しくはここ(PDF)にて.
===
ざっとこんな感じです.
自分が今まで調査票に記入した覚えがなく,ほとんど知らなかったことが
きっかけで調べました.
===
あぅ,3時半だ…….
明日は投げようかなぁ,研究室.
いぁ逆の発想だっ.
徹夜して研究室で寝るんだ!!
意味ないな.
===
[BGM]
「ライオン」(マクロスF)
以上です.
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